ふぐあい

システムの不具合を巡って裁判がおこなわれる。この裁判を歓迎します。

みずほ証券、東証を提訴へ 株誤発注で404億円請求

みずほ証券の東証への誤発注が「東証のシステムの不具合で」取り消しできなかったため、その損害賠償を要求する、という裁判だ。なぜ私がこの裁判を歓迎するかというと、毎度の例によって「日本のIT業界では」何が不具合で、何が不具合でないかということを証明するのは難しく、業界をあげてこれを避けてきたからだ。一言でいうと証拠が残っていない。この事例でいうと東証が各証券会社に配布したシステムの使用マニュアルに明記されているかどうかがポイントとなると思うが、東証がこれだけ強気なのはおそらく誤発注の訂正法はマニュアル等のドキュメントには記されていないからだろう。そんなことあるか、というあなた、あなたが会社の業務で使っている業務システムのマニュアルを見たことがありますか?わからないことがあるとすぐ電話して聞いているでしょう。

東証が富士通にシステムを発注している時も同様の状態だったはずだ。つまり、発注書にはシステムの大雑把な概要しか書いてなく、システム開発中も仕様変更が頻発し、システムができあがったときに残っているドキュメントはほとんどが「バージョンが古くて要修正」状態だったはずだ。しかも契約書には、不測の事態が発生した時は「双方が誠意をもって対応する」等の書いても書かなくても同じような文言で済まされているはずだ。実はこれは、都合の悪い証拠が残らないという意味で、開発側には極めて都合がいい状況である。

今までシステムを発注する側は、「有名企業」におまかせすれば品質のいいシステムが調達できる、といういわば「性善説」によってシステムを発注しきたわけである。こういう思い込みが根拠のないものであるばかりか、発注側が大きなリスクを負っているという事が今回の裁判で明らかになってくれたらと思う。

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